青色申告とは

青色申告とは不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う人が、帳簿書類を備え付けて 取引を記録しその帳簿書類を保存することを用件として税務署長の承認を受けた場合に、青色申告により 確定申告書または修正申告書を提出することができる制度です。 青色申告には青色事業専従者給与や青色申告特別控除をはじめとした税法上50項目の特典があります。

●青色申告特別控除

55万円

事業所得者やある一定規模の不動産所得者が、取引を正規の簿記の原則によって記帳し期限内に 損益計算書と貸借対照表を確定申告書に添付して提出すると55万円を所得金額から控除できます。

65万円

上記の条件にさらに提出するときにe−tax(電子申告)をするもしくは、電子帳簿保存(届出が必要)をすると65万円を所得金額から控除できます。

10万円

65万円控除もしくは55万円控除を受けない人(貸借対照表を提出しない人や小規模な不動産所得者など) は10万円を所得金額から控除できます。

 

●青色事業専従者

事業主と生計と一にする15歳以上の親族がもっぱら事業に従事しているときは その働きに応じた適正な給料が全額必要経費になります(届出の提出が必要です)

●純損失の繰越控除・繰戻還付

繰越控除

 その年の所得が赤字(純損失)になった場合、その赤字金額を翌年三年間にわたって 順次各年分の黒字から控除することができます。

繰戻還付 

前年に繰り戻して前年分の所得税額の還付を受けることができます。

●更正や不服申立ての特例

更正の制限

税務署は青色申告をした所得などについて更正を行う場合は原則として帳簿書類を 調査した上でなければ更正できないことになっています。

更正の理由付記

税務署は青色申告者の申告した所得を更正するときは原則として通知書に更正の理 由を書くことになっています。

更正された場合の異議申立てと審査請求の選択

所得の更正について不服がある場合は青色申告者は税務署長にたいして異議申立て をするか、または異議申立てをしないで直ちに国税不服審判所長に審査請求するかのい ずれかを選択することができます。

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